[追加改定箇所抜粋]
第30条(反社会的勢力との取引拒絶)
(1)加盟店は、加盟店及び加盟店の親会社・子会社等の関係会社、並びにそれらの役員、従業 員等(以下「加盟店」という)が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 ①暴力団 ②暴力団員及び暴力団員でなくなった 時から5年を経過しない者 ③暴力団準構成員 ④暴力団関係企業 ⑤総会屋等 ⑥社会運動等標ぼうゴロ ⑦特殊知能暴力集団等 ⑧前各号の共生者 ⑨その他前各号に準ずる者
(2)加盟店は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。 ①暴力的な要求行為 ②法的な責任を超えた不当な要求行為 ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為 ⑤その他前各号に準ずる行為。
(3)加盟店が前二項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は、加盟店に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、加盟店は、これに応じるものとします。
(4)当社は、加盟店が本条第1項もしくは第2項に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約の締結を拒絶し、または、本契約に基づくクレジット取引を一時的に停止することができるものとします。この場合加盟店は、当社が取引再開を認めるまでの間クレジット取引を行うことができないものとします。
(5)加盟店が、本条第1項もしくは第2項のいずれかに該当した場合、本条第1項もしくは第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、または本条第3項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、当社とのクレジット取引を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は直ちに本契約を解除できるものとします。この場合加盟店は、当社の通知または当然に期限の利益を失うものとし、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
(6)本条第5項の規定の適用により、当社に損失、損害または費用(以下「損害等」という。)が生じた場合には、加盟店は、これを賠償する責任を負うものとします。また、本条第5項の規定の適用により、加盟店に損害等が生じた場合にも、加盟店は、当該損害等について当社に請求をしないものとします。
(7)本条第5項の規定に基づき本契約を解除した場合でも、当社に対する未払債務があるときにはそれが完済されるまでは本規約の関連条項が適用されるものとします。