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平成26年6月23日

日本海信販カード会員規約改定のお知らせ

 

平成26年7月1日より日本海信販カード会員規約を改定します。
別途カードキャッシングに関する特約があるカードは、特約が優先されます。

変更の対象となる条項
●第44条(カードキャッシングの支払金等の支払方法)

詳しくは会員規約の全文をご覧ください。
会員規約全文はこちら

第44条(カードキャッシングの支払金等の支払方法) 改定

1.カードキャッシングの融資金は、締切日に締切り、翌月から毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)にカー ドキャッシングの支払金を当社にお支払いいただきます。なお、海外での利用分については事務の都合により、翌々月以降の27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)からお支払いいただくことがあります。
2. ⑴カードキャッシングよる融資金は、原則として1万円単位(ただし、海外での場合はVISAインターまたはJCBが指定する現地通貨単位)とし、返済方式は1回払い、リボルビング払いのうち会員が利用の際に指定した方法によります。ただし、海外でのカードキャッシング利用分については、原則として1回払いとします。
⑵翌月1回払いの場合、利息は融資金に対し、実質年率18.0%とし、ご利用日の翌日から返済日までの期間の利息を融資金に加算してお支払いいただきます。
⑶①リボルビング払いの場合、返済方式は当社がカード毎に定めた2種類のうち(A)元金定額返済方式、(B)元利定額残高スライド返済方式のいずれかとします。なお返済方式の種類はカード発送時に会員へ通知するものとします。
②利息は、毎月締切日のキャッシングリボルビング払い月末元本残高に対して実質年18.0%を乗じた額とします。第1回目の返済の場合はご利用日の翌日から第1回目返済日までの期間利息を計算した金額を、また第2回目以降の返済の場合は前月の返済日の翌日から当月返済日までの期間利息を計算した金額をお支払いただきます。
③(A)元金定額返済方式の場合、毎月の返済元金は原則として5,000円、10,000円、15,000円、20,000円、30,000円、50,000円、60,000円、70,000円の8種類とし、会員がカード申込時に指定し当社が認めた金額とします。この返済元金に利息を加算してお支払いいただきます。ただし、返済元金が指定した金額以下となる場合は、残金全額とし、利息をこれに加算してお支払いいただきます。なお、会員の申し出があり当社が認めた場合、お支払いコースの増額または減額の変更(1,000円単位)ができるものとします。
(B)元利定額残高スライド返済方式の場合、毎月の返済額は下表のとおりとし、利息は毎月の返済額に含まれるものとします。下表記載の残高が、10万円増加する毎に返済額が5,000円ずつ加算されるものとします。ただし、利用残高に利息を加えた金額が返済額以下となる場合は当該金額をお支払いいただきます。なお、会員の申し出があり当社が認めた場合、お支払いコースの増額の変更(1,000円単位)ができるものとします。

月末元本残高          翌月返済額(利息含む)
1~100,000円          5,000円
100,001~200,000円       10,000円
200,001~300,000円       15,000円
以下増額100,000円ごと      5,000円ずつ加算

④ボーナス併用リボルビング払いのボーナス支払月は夏期と冬期の当社が定めたもののうちから会員がカード申込時に指定した支払月とし、最初に到来したボーナス支払月よりお支払いいただきます。入会申込時に指定がない場合は、8月12月とします。また、ボーナス支払月の加算金額(1,000円単位)は会員が予め届け出るものとします。なお、会員の申し出があり当社が認めた場合、ボーナス支払月の変更、ボーナス加算額の増額または減額の変更ができるものとします。
3.カードキャッシングの利率は、金融情勢などの変動により改定させていただくことがあります。また一般条項第28条の規定にかかわらず当社から利率改定の通知をした後は、改定後の利率が適用されるものとし、当社が指定した時は、通知をした時におけるカードキャッシングの利用残高の全額に対しても改定後の利率が適用されることに会員は予め承諾するものとします。


 

 

 

 
 
 
 以上