株式会社エヌケーシー 株式会社エヌケーシー
 
 

 
 

貸金業法に基づく指定を受けた信用情報機関について

  平成22年3月11日に、「貸金業法第41条の13」に基づき、当社が加入する以下の信用情報機関が、内閣総理大臣より指定信用情報機関として指定を受けました。
つきましては、「貸金業法第41条の37」に基づき、機関の名称を公表いたします。
詳細につきましては、指定信用情報機関のホームページをご覧ください。
   
  【当社が加入する指定信用情報機関】
■株式会社 シー・アイ・シー(CIC)
   
 
   
  割賦販売法に基づく指定を受けた信用情報機関について
 

平成22年7月20日に、「割賦販売法第35条の3の36」に基づき、当社が加入する以下の信用情報機関が、経済産業大臣より指定信用情報機構として指定を受けました。
つきましては、「割賦販売法第35条の3の58」に基づき、機関の名称を公表いたします。
詳細につきましては、指定信用情報機関のホームページをご覧ください。

【当社が加入する指定信用情報機関】
■株式会社 シー・アイ・シー(CIC)