貸金業法に基づく指定を受けた信用情報機関について
平成22年7月20日に、「割賦販売法第35条の3の36」に基づき、当社が加入する以下の信用情報機関が、経済産業大臣より指定信用情報機構として指定を受けました。 つきましては、「割賦販売法第35条の3の58」に基づき、機関の名称を公表いたします。 詳細につきましては、指定信用情報機関のホームページをご覧ください。
【当社が加入する指定信用情報機関】 ■株式会社 シー・アイ・シー(CIC)